当会の奨学生を対象とした「災害扶助規程」を制定しました

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、お亡くなりになられた方に対し、心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された多くの皆さま及び関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

従来よりこのような大規模災害発生時には、直ちに当会の奨学生に対して安否確認を行い、被災された方には些少ですが「見舞金」をお送りしていました。
今般の能登半島地震についても、先般開催の理事会において奨学生の安否確認・罹災状況などが報告される共に、今までアドホック的な対応としてきた「見舞金」等の対応について協議しました。

その結果、当会の奨学生の災害時における修学意欲の維持・向上を目的とした「災害見舞金」、及び社会貢献の一環として行うボランティア活動を支援することを目的とした「ボランティア活動費」の支給内容を定めた「奨学生災害扶助規程」を制定することし、今般「奨学生・会員特典」に加えました。

追加した特典は以下のとおりです。
(7) 奨学生の災害扶助およびボランティア活動費に係わる特典(令和6年3月より)
自然災害により、奨学生や連帯保証人等が住居や身体に被害を受け、奨学生が継続して修学が困難に状況に陥ったとき、所定の手続きによって災害見舞金を受け取ることができます。
また、大規模災害発生時、諸条件を満たしたうえで奨学生が災害地域にてボランティア活動を行った場合は、ボランティア活動費を受け取ることができます。
◆見舞金対象者:奨学生、奨学生の連帯保証人および生計維持者
◆見舞金基準額:10万円以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
◆ボランティア活動費:交通費の実費相当分他

詳細は、前述の「災害扶助規程」及び「奨学生・会員特典」を参照ください。(←それぞれPDFファイルにリンクされています)

なお、本特典は令和6年1月1日に発生した能登半島地震によって被災された奨学生、及び能登半島地震の被災地におけるボランティア活動にも適用されます。
すでに、奨学生には事務局より連絡済みで、早速「ボランティア活動費」の申請が事務局に届いております。
現地の受入体制が整った2月下旬に、仲間を集って率先して炊き出し等の活動をされたとのこと、頼もしい限りです。